大判例

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東京高等裁判所 昭和43年(行コ)40号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕裁判所は行政庁に対しその公権力の行使に当たる行為をなすべきことを命ずる権限を有しない。そして、特許登録、すなわち特許権の設定の登録(特許法第二七条、特許登録令第一六条)は、行政庁である被控訴人が公権力の行使としてなす行為であることは明らかであるから、控訴人の、被控訴人に対し特許登録を命ずる判決を求める訴は、不適法として却下すべきである。

特許出願または審判手続において出願人から特許庁に提出された書類に、特許庁においてその受付日(差出日)を記載する行為は、右手続内部においてその書類が特許庁に到達した年月日を明らかにする事実行為に過ぎず、その記載は特許庁審判官および裁判所を拘束するものではない。従つて右の受付日の記載に誤まりがあり、これによつて出願人の権利が影響を受けるおそれがある場合には、出願人は当該書類の真実の到達日を審判手続または審決取消訴訟において主張、立証すれば足り、受付日の記載自体の取消または変更を求める訴を直接裁判所に提起する法律上の利益を有しない。そうだとすれば、控訴人の、被控訴人に対し受付日の変更を命ずる判決を求める訴も、また、不適法として却下すべきである。

よつて、これと同趣旨の原判決は正当であつて本件控訴は理由がない。(服部高顕 荒木秀一 滝川叡一)

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